2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されます。個人が保証人となる根保証契約については、保証人が支払いの責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ、保証契約は無効となります。身元保証契約の修正が必要になります。また、当該契約をこれを機にやめるという選択肢もあります。各社検討が必要になります。

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります -法務省

http://www.moj.go.jp/content/001254262.pdf