個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第四八号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、個人情報の保護に関する法律の一部改正
1 個人情報取扱事業者は、一定の場合を除き、個人の権利利益を害するおそれが大きい個人データの漏えい等の事態が生じたときは、個人情報保護委員会に報告し、本人に通知しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の本人の同意を得ようとする場合には、あらかじめ、当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。
3 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合等の一定の場合には、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができる。
4 個人情報に含まれる記述等の削除等により他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように加工したものを仮名加工情報と定義する。仮名加工情報取扱事業者(個人情報取扱事業者である者に限る。以下同じ。)は、一定の場合を除き、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下同じ。)を取り扱ってはならない。
5 仮名加工情報取扱事業者は、一定の場合を除き、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。
6 仮名加工情報については、個人情報取扱事業者の義務に関する規定の一部は、適用しない。
7 この法律は、個人情報取扱事業者等が、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連して、国内にある者を本人とする個人情報等を、外国において取り扱う場合についても適用する。
8 個人情報保護委員会による命令に違反した行為者に対する法定刑を一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に引き上げるとともに、両罰規定による法人等に対する罰金の上限額を一億円に引き上げる。
二、一の1の規定の整備等に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律について所要の改正を行う。
三、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
■個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案について 令和2年3月11日 個人情報保護委員会
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20200311/200311seicho02.pdf
■議案要旨(参議院)
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/580201480.pdf
■法律案(参議院)
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0802010482010.pdf
■議案審議情報(参議院)
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/meisai/m201080201048.htm