厚生労働省は7月17日、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の労災認定基準改正案の概要を公表しました。
今般、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第 14 号)の一部の施行に伴い、複数事業労働者に係る労働者災害補償保険制度の見直しが行われることを踏まえ、認定基準について所要の改正を行うものです。
現在パブリックコメントがなされ、今後8月下旬ごろを目処に認定基準を改正する予定としています。
詳細は下記サイトをご参照ください。
脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の労災認定基準改正案の概要
令 和 2 年 7 月 1 7 日
厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局
補 償 課 職 業 病 認 定 対 策 室
1 背景
脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)に関する労災認定については、現在、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」(平成 13 年 12 月 12 日付け基発第 1063号。以下「認定基準」という。)に基づき行っているところである。
今般、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第 14 号)の一部の施行に伴い、複数事業労働者に係る労働者災害補償保険制度の見直しが行われることを踏まえ、認定基準について所要の改正を行う。
2 内容
複数業務要因災害においても、認定基準に基づき、労災保険給付の対象となるか否かを判断し、認定基準における過重性の評価に係る「業務」を「複数業務」と解した上で、認定基準を適用する。
その際、認定基準の第3(2)の「短期間の過重業務」及び第3(3)の「長期間の過重業務」における過重負荷の評価に当たっては、次のとおり判断する。
① 異なる事業場における労働時間は通算する。
② 労働時間以外の負荷要因については、異なる事業場における負荷を合わせて総合的に評価する。
3 スケジュール
令和2年8月下旬を目処に認定基準(厚生労働省労働基準局長通達)を改正する。
※ 実際の労災請求事案の審査に当たっては、まず、業務災害に該当するか否かを判断した上で、これに該当しない場合に、複数業務要因災害として労災保険給付の対象となるか否かを判断していくこととなるものです。
■脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の労災認定基準改正案の概要 厚生労働省
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000204583
■複数業務要因災害における脳・心臓疾患の認定について ー脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000204584
■パブリックコメント
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200143&Mode=0