雇用保険法施行規則の一部改正(概要)
1.改正の趣旨
○ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第 58 号。以下「改正法」という。)の施行等に伴い、雇用保険法施行規則(昭和 50 年労働省令第3号)について所要の規定の整備を行う。
2.改正の概要
○ 改正法第 5 条の規定の施行に伴い、育児休業給付金の支給の対象となる休業の分割及び出生時育児休業給付金の創設等の改正が行われることに対応するため、下記に掲げる規定の整備等を行う。
⑴ 休業開始時賃金証明書について、同一の子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業についてのみ提出を求めることとすること。
⑵ 育児休業給付金の支給の対象となる育児休業について、1歳以降の育児休業の取得を柔軟化した改正法の内容を踏まえ、育児休業の延長期間中に夫婦で交代して育児休業を取得する場合も含むこと等とすること。
⑶ 育児休業給付金の支給の対象となる育児休業は、改正法により同一の子についてする2回目までの育児休業となっているところ、取得回数の制限について下記に掲げる例外を設けることとすること。
・ 別の子の産前産後休業等が始まったことにより育児休業を中断した場合であって、当該子の死亡等により新たな休業が終了した場合
・ 配偶者が死亡した場合 等
⑷ 出生時育児休業給付金の支給に当たり、休業期間における就労日数及び時間の上限は、休業取得期間に比例して変動させることとし、最大(4週間取得した場合)で 10 日(10 日を超える場合は 80時間)とすること。
⑸ 出生時育児休業給付金の支給申請手続は、出生の日(出産予定日前に子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から、当該日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までの期間に申請しなければならないこととすること。
○ その他所要の規定の整備を行う。
3.根拠法令
雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 61 条の7第1項及び第2項、第 61 条の8第1項並びに第 82条等
4.施行期日等
公 布 日:令和3年9月下旬(予定)
施行期日:改正法附則第1条第3号に掲げる日(令和4年 10 月1日予定)
- 資料4-1:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱[PDF形式:182KB]
- 資料4-2:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案概要[PDF形式:1.4MB]
(出所)第167回労働政策審議会職業安定分科会資料