民法改正により4月より成年年齢が18歳に引き下げられます。
例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組むといったとき、未成年の場合は親の同意が必要です。しかし、成年に達すると、親の同意がなくても、こうした契約が自分一人でできるようになります。
また、親権に服さなくなるため、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できるようになります。
*一方、成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳です。
健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、現状維持となっています。
未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
●今般3月1日に国会に提出された改正消費者契約法案において、<事業者の努力義務の拡充>として、
・契約締結時だけでなく解除時に努力義務を導入(第3条第1項第4号等)
⇒解除権行使に必要な情報提供、解約料の算定根拠の概要説明
・勧誘時の情報提供(第3条第1項第2号)
⇒消費者の知識・経験に加え、年齢・心身の状態も総合的に考慮した情報提供(知ることができたものに限る)
も盛り込まれています。
企業には成人年齢が引き下げられることに伴い、丁寧な説明を求められることになることに、ご留意ください。
下記URLをご参照ください。
◆民法改正(成人年齢引き下げ関連)
●「18歳から大人」特設ページ ー消費者庁
●18歳から“大人”に! 成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。 -政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html
●民法(成年年齢関係)改正 Q&A -法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html
◆改正消費者契約法
●消費者契約法・消費者裁判手続特例法の改正案(概要)
https://www.caa.go.jp/law/bills/assets/consumer_system_cms101_220301_01.pdf
●第208回国会(常会)提出法案 -令和4年3月1日 消費者庁
https://www.caa.go.jp/law/bills/