12月20日、デジタル・ガバメント実行計画が閣議決定され、行政手続のデジタル化、ワンストップサービス等の推進等に関して方向性が示された。
デジタル手続法に基づき行政手続のオンライン化を進め、国の手続件数の9割についてオンライン化を実現予定。毎年度計画を改定し対象を拡大していく。

下記、人事労務分野における主な点をご紹介します。

 

①「企業が行う従業員の社会保険・税手続ワンストップ化・ワンスオンリー化の推進」について

内閣官房及び関係府省は、従業員のライフイベントに伴い企業が行う社会保険・税手続について、マイナポータルの API を活用したオンライン・ワンストップ化を 2020 年(令和2年)11 月頃から開始し、順次、対象手続を拡大する。また、社会保険労務士の電子署名等が必要な手続についても、2020 年度(令和2年度)中に、マイナポータルから行えるようにする。
加えて、社会保険・税手続の新たな方法として、金融機関に係る法定調書の提出(事業者提出の全ての法定調書について検討)に関して、クラウドサービス等を活用した企業保有情報の新しい提出方法に係る情報システムの利用を2021 年度(令和3年度)以降開始し、事業者の事務作業の負担を軽減する。
また、国民・事業者の負担軽減が見込まれるその他の手続についても、2022年度(令和4年度)以降の対象拡大に向けて検討し、2020 年度(令和2年度)中に結論を得る。
さらに、年金関係をはじめ、行政機関等から事業者への処分通知等について、デジタル化の課題や方策等を検討し、2021 年度(令和3年度)以降の順次対応を目指すとともに、活用拡大を検討する。

 

②「法人設立ワンストップ、社会保険・税手続ワンストップにおけるサービス連携」について

2019 年度(令和元年度)においては、法人設立に関する民間事業者の Web サービスからマイナポータルを介して、法人設立に係る申請等の手続(登記後の手続)をオンラインかつワンストップで行うことができるサービス(法人設立ワンストップサービス)を開始し、併せて、API を開発、提供する。
また、2020 年度(令和2年度)においては、企業が行う従業員のライフイベントに伴う社会保険・税手続に係る行政機関等に対する申請等について、企業の人事・給与システムや民間事業者の Web サービス等からマイナポータルを介し、オンラインかつワンストップで行うことができるサービス(社会保険・税手続ワンストップサービス)を開始できるようにする。
さらに、法人設立ワンストップに関し、対象手続を定款認証及び設立登記を含めた手続に拡大する。

詳細は下記サイトをご参照ください。

■デジタル・ガバメント実行計画(令和元年12月20日閣議決定)の概要

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20191220/gaiyou.pdf

■デジタル・ガバメント実行計画

https://cio.go.jp/digi-gov-actionplan

-(令和元年12月20日版)

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/densei_jikkoukeikaku_20191220.pdf