令和2年4月7日、安倍内閣総理大臣は緊急事態宣言を発出しました。

首相官邸HPで宣言全文及び記者会見でのやり取りの全文が掲載されています。

特に労務管理で注意頂きたい点を下記に転載致します。ぜひHPをチェックください。

 

■人と人との接触を7割から8割削減することを検討しましょう

緊急事態を1か月で脱出するためには、人と人との接触を7割から8割削減することが前提です。これは並大抵のことではありません。これまでもテレワークの実施などをお願いしてまいりましたが、社会機能を維持するために必要な職種を除き、オフィスでの仕事は原則自宅で行うようにしていただきたいと思います。どうしても出勤が必要な場合も、ローテーションを組むなどによって出勤者の数を最低7割は減らす、時差出勤を行う、人との距離を十分に取るといった取組を実施いただけるよう、全ての事業者の皆様にお願いいたします。レストランなどの営業に当たっても、換気の徹底、お客さん同士の距離を確保するなどの対策をお願いします。

■令和2年4月7日 安倍内閣総理大臣記者会見 -首相官邸

https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/statement/2020/0407kaiken.html

 

また、大阪府から発出されました緊急事態措置について、下記に概要と大阪府緊急情報トップページを掲載していますので都度ご確認ください。あと、参考に東京都の行動計画(案)も公表されていますのでご参照ください。

【大阪府緊急事態措置の概要】

① 区域 大阪府全域
② 期間 令和2年4月7日から令和2年5月6日
③ 実施内容
新型インフルエンザ特措法第45条「感染を防止するための協力要請」及び特措法第24条「都道府県対策本部長の権限」により、新型コロナウイルスのまん延防止に向け、以下の対応を実施。
●外出自粛の要請(特措法第45条第1項)
府民に対し、医療機関への通院、食料の買い出し、職場への出勤など、生活の維持に必要な場合を除き、外出自粛を要請。特に、「3つの密」が濃厚に重なる夜の繁華街への外出自粛を強く要請。
●イベントの開催自粛の要請(特措法第24条第9項)
イベント主催者に対し、規模や場所に関わらず、開催の自粛を要請。

④ 今後予定している措置
●外出自粛等の協力要請の効果を見極めた上で、以下の施設の使用制限を検討

種別:生活インフラ施設、社会福祉施設、政府の基本的対処方針において事業の継続が求められる施設
施設:医療施設、食料品店、交通機関、銀行、工場、飲食店、保育所、高齢者施設、障がい者施設等
対応:適切な感染防止策の協力要請(24条第9項)

 

種別:休止の要請を検討する施設

施設:幼稚園、小中学校、高等学校、特別支援学校、大学、学習塾、劇場、映画館、運動施設、遊興施設、娯楽施設(キャバレー、バー、カラオケ店、パチンコ店)等
対応:施設の使用制限等を要請(24条9項)⇒左記に応じない場合、45条2項・3項による個別の要請・指示を検討(施設名を公表)
(施設の使用制限を要請する場合の対応案)
※「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年4月7日改正、政府対策本部決定)(抜粋)
まん延の防止に関する措置として、まずは法第45条第1項に基づく外出の自粛等について協力の要請を行うものとする。その上で、都道府県による法第24条第9項に基づく施設の使用制限の要請を行い特定都道府県による法第45条第2項から第4項までに基づく施設の使用制限の要請、指示等については、外出の自粛等の協力の要請の効果を見極めた上で行うものとする。

 

<大阪府:緊急事態措置コールセンターの設置>
特措法に定める要請・指示等の措置に対する府民や事業者の疑問や不安に対応するため、新たにコールセンターを設置
【コールセンターの概要】
名称:緊急事態措置コールセンター
設置時期:令和2年4月7日
開設時間:平日9時~18時(4月7日は22時まで)
※ただし、4/11(土)、12(日)は開設
受付方法:専用電話(5回線)
受付電話番号:06ー4397-3299
※府ホームページ上にもFAQを掲載予定

 

「適切な感染防止策」についての取組例(目的と具体的な取り組み例)
①発熱者等の施設への入場防止
・従業員の検温・体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の従業員の出勤を停止
・来場者の検温・体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の来場者の入場を制限

②3つの「密」(密閉・密集・密接)の防止
・来場者の入場制限、行列を作らないための工夫や列間隔の確保
・換気を行う(可能であれば2つの方向の窓を同時に開ける)
・密集する会議の中止(対面による会議を避け、電話会議やビデオ会議を利用)
・執務室の配置変更(座席間隔や同時利用の制限)

③飛沫感染、接触感染の防止
・従業員(出入り業者を含む)のマスク着用、手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
・来場者の入店時等における手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
・店舗・事務所内の定期的な消毒
・窓口業務等における工夫(仕切り等の設置)

④稼働時における感染の防止
・ラッシュ対策(時差出勤、自家用車・自動車・徒歩等による出勤の推進)
・従業員数の出勤数の制限(テレワーク等による在宅勤務の実施等)
・出張の中止(電話会議やビデオ会議などを活用)

■大阪府緊急事態措置の概要

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38112/00000000/kinkyuzitaisochinogaiyou.pdf

■大阪府緊急情報トップページ

http://www.pref.osaka.lg.jp/default.html

■参考:東京都行動計画(案)

https://www.city.bunkyo.lg.jp/var/rev0/0087/8920/keikaku-shiryo.pdf