2018 年 10 月 1 日から、「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類の取扱いが変更となり、日本国内にお住まいのご家族の方を被扶養者に認定する際は、証明書類に基づき身分関係及び生計維持関係を確認の上、認定することとなっています。(※一定の要件を満たしている場合には、証明書類の添付を省略することが可能となります)

(※下記URL 「健康保険被扶養者認定事務の変更にかかるお願い」参照ください)

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/001.pdf

今般、事業所を退職後任意継続健康保険への加入を行いご家族の方を扶養家族として申請する場合も、10月より添付書類が変更になっていますのでご注意ください。

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■「任意継続健康保険へのご加入を検討されている皆さまへ ~平成30年10月よりご家族の方を扶養家族として申請する場合の添付書類が変更になります」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/h3010kazokufuyoutenpu.pdf