今般、厚生労働省より通知が発出され、「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」の区分について、諸規定又は賃金台帳等から、二以上の異なる性質を有する手当等であることが明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別すること等の取扱いが明確化されました。
この取扱いは、2019年1月4日から適用されます。
詳細は下記サイトをご参照ください。

■【事業主の皆様へ】報酬・賞与の区分が明確化されますー日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20181023.html

■「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20181023.files/01.pdf

■「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について」にかかる留意点について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20181023.files/02.pdf