平成31年4月1日より、社会保険「70歳以上被用者該当届」及び「70歳到達時の被保険者資格喪失届」の提出が不要になります。
■70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届の省略
厚生年金保険の被保険者が、同一の適用事業所に引き続き使用されることにより厚生年金保険法施行規則第10条の4の要件(以下「70歳以上の使用される者の要件」という。)に該当するに至ったとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳以上の使用される者の要件に該当するに至った日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る。)は、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届の提出を省略できることとすること。
施行日 平成31年4月1日
詳細は下記サイトよりご参照ください。
■健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について ー保 発 1 2 2 8 第 3 号 年 管 発 1 2 2 8 第 7 号 平 成 3 0 年 1 2 月 2 8 日
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190104T0030.pdf