「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」に関するパブリックコメントの募集が始まりました。

健康保険等の適用事務に係る事業主の事務負担の軽減及び利便性の向上のため、健康保険法等に基づく手続のうち届出契機が同一のものを一つづりとした届出様式(以下「統一様式」という。)を設け、統一様式を用いる場合はワンストップでの届出が可能となるよう届出先の経由規定を設ける等、関係省令について所要の改正を行うもの。

 

(統一様式及びその経由規定の新設)
次の①~④に掲げる届書については、届出契機がそれぞれ同一であることから、同一の契機で届出を要する届書の届出先を経由して届出できるものとする。また、③及び④に掲げる届書
については、上記経由を行う場合に用いる統一様式を設ける(※)他、所要の改正を行う。
※ ①及び②に掲げる届書については、省令で定める様式ではないため、通知等により、上記経由を行う場合に用いる統一様式を示す予定。

 

① 健康保険法第 48 条及び厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条に基づく新規適用届、雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条に基づく適用事業所設置届並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2に基づく労働保険関係成立届
② 健康保険法第 48 条及び厚生年金保険法第 27 条に基づく適用事業所廃止届並びに雇用保険法第7条に基づく適用事業所全喪届
③ 健康保険法第 48 条及び厚生年金保険法第 27 条に基づく資格取得届並びに雇用保険法第7条に基づく資格取得届
④ 健康保険法第 48 条及び厚生年金保険法第 27 条に基づく資格喪失届並びに雇用保険法第7条に基づく資格喪失届
※ ①から④に掲げる届書のうち、健康保険法第 48 条に基づく届書は、全国健康保険協会が管掌する健康保険に係る届書に限る。

 

公布日
令和元年7月下旬以降(予定)
施行日
令和2年1月1日(予定)

 

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(案)の概要

https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000187936