この度、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、中小企業退職金共済制度の掛金の納付期限を延長することができるようになりました。
また、従前(人事労務ニュース)でお伝えしました、厚生年金保険料や労働保険料等の猶予制度についても正式に実施されていますので改めてお伝えします。
詳細は下記サイトをご参照ください。
[中小企業退職金共済制度における掛金の納付期限延長手続について]
一般の中小企業退職金共済制度について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年又は前々年同期と比較して5%以上減少している共済契約者は、申出により、掛金の納付期限を最大1年間延長することができます。
延長することができるのは、令和2年6月分から令和3年5月分の掛金です。納付期限を延長した月分の掛金は、それぞれ令和3年6月から令和4年5月までに納付すれば後納割増金は生じません。
詳細や申請書は独立行政法人勤労者退職金共済機構のホームページに掲載しています。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html
[社会保険料の猶予等について]
■中小企業退職金共済制度における掛金の納付期限延長手続について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11057.html
■社会保険料の猶予等について