厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令案(仮称)の概要
1.改正の趣旨
厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号。以下「法」という。)の規定に基づき、令和2年9月1日から適用する標準報酬月額の等級区分について、現在の最高等級の上にさらに1等級を加えるための必要な読替えを行うとともに、同日から適用する標準賞与額の最高限度額を定めるもの。
2.改正の内容
(1)標準報酬月額の等級区分について
法第 20 条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分について、同条第2項の規定に基づき、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 40 条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、現行の最高等級(第 31 級:620,000 円)の上に、さらに1等級(第 32 級:650,000 円)を加えるための必要な読替えを規定する。(第 1 条)
(2)標準賞与額の最高限度額について
標準賞与額の最高限度額を 150 万円(現行と同額)と定める。(第2条)
※ 法第 24 条の4第1項に規定する標準賞与額の最高限度額については、法第 20 条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額とされている。
(3)所要の経過措置について
所要の経過措置を定める。(附則第2条)
3.根拠法令
法第 20 条第2項、第 24 条の4第1項及び第 100 条の 15
4.公布日・施行期日
公布日:令和2(2020)年8月下旬(予定)
施行期日:令和2(2020)年9月1日(予定)
(出所)厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令案(仮称)の概要
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■パブリックコメント
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