厚生年金保険法及び国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整に用いる基準生活費について 年 管 管 発 1 001 第 2 号 令 和 2 年 1 0 月 1 日
厚生年金保険法及び国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整については、「厚生年金保険法及び国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整の取扱いについて」(平成 27 年9月 30 日年管管発 0930 第6号)により取り扱うこととなっているところである。
その際に用いる基準生活費については、総務省統計局から発表される「家計調査」による「世帯人員別1世帯当たり1か月間の収入と支出(全国・二人以上の世帯)」及び「1世帯当たり1か月間の収入と支出(単身世帯)」の世帯人員別に応じた1か月の消費支出額とされているところ、令和元年の数値に基づき、下記のとおり基準生活費を通知するので遺漏なきよう取り扱われたい。なお、この数値を用いて調整を行うのは、令和2年4月1日から令和3年3月 31 日までの間に給付事故が発生したものとする。
世帯人員 1人 2人 3人 4人 5人 6人以上
基準生活費 163,781 円 256,632 円 303,763 円 338,650 円 344,599 円 341,792 円
(出所)厚生年金保険法及び国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整に用いる基準生活費について