算定基礎届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について

(年管管発1218第2号 令和2年12月18日 )

 

1.総括表の取扱い
算定基礎届等の提出の際に添付する以下の総括表を廃止すること。
・健康保険・厚生年金保険 被保険者月額算定基礎届総括表
・健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届総括表
・船員保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届総括表

 

2.賞与を支給しなかった場合の取扱い
適用事業所の事業主が、健保則第 19 条及び厚年則第 13 条の規定に基づく新規適用事業所の届出(以下「健康保険・厚生年金保険新規適用届」という。)等を日本年金機構に提出する際に登録した賞与支払予定月に、いずれの被保険者及び 70 歳以上被用者に対しても賞与を支給しなかった場合は、当該適用事業所の事業主に対して、別添1の「健康保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書」又は別添2の「船員保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書」の提出を求めること。
また、登録されている賞与支払予定月に変更がある場合は、当該適用事業所の事業主に対して、変更後の賞与支払予定月の記載を求めること。

3 施行期日
本取扱いは、令和3年4月1日から施行すること。

 

(出所)算定基礎届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について -年管管発1218第2号 令和2年12月18日

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201222T0020.pdf