6月12日、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する新たな助成制度(以下「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」)を創設しました。
6月15日(月)から、申請受付を開始します。
本助成金の具体的内容や申請手続については、別紙のリーフレット及び下記URLに掲載されている関係資料を御覧ください。

<申請期間>
令和2年6月15日~令和3年2月28日

<相談窓口・申請書の提出先>
各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に、本助成金及び新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の相談・申請窓口を設置しています。

<助成金HP>
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

公表資料

 

助成金概要

▶▶助成金の対象

❶~❸の全ての条件を満たす事業主が対象です。

令和2年5月7日から同年9月30日までの間に

❶ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
❷ 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、
令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に(※)
❸ 当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主
(※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間)

▶▶助成内容

対象労働者1人当たり 有給休暇計5日以上20日未満:25万円 *1事業所当たり20人まで
以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)

▶▶申請期間

令和2年6月15日から令和3年2月28日まで
*雇用保険被保険者の方用と、雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。
*事業所単位ごとの申請です。