厚生労働省は11月27日、下記3つの助成金についての変更を公表しました。
1.雇用調整助成金の特例措置等を延長します
12月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」という。)については、令和3年2月末まで延長します。
そのうえで、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていきます。
そのうえで、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていきます。
(出所)
2.「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件の見直しについて
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する助成制度(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金)を設けています。
今後、本助成金の支給要件のうち、令和2年12月末までとなっている、事業主が対象となる有給の休暇制度を整備し、労働者に周知する期限について、令和3年1月末まで延長する予定ですので、お知らせいたします。
詳細については、あらためて公表いたします。
なお、令和3年1月末までとなっている、対象となる休暇の取得期限については、変更はありません。
今後、本助成金の支給要件のうち、令和2年12月末までとなっている、事業主が対象となる有給の休暇制度を整備し、労働者に周知する期限について、令和3年1月末まで延長する予定ですので、お知らせいたします。
詳細については、あらためて公表いたします。
なお、令和3年1月末までとなっている、対象となる休暇の取得期限については、変更はありません。
(出所)
3.新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長について
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するため、
・正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度
(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)
・委託を受けて個人で仕事をする方向けの支援金制度
(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金)
を創設し、令和2年2月27日から同年12月31日までの間に取得した休暇等について支援を行っています。
・正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度
(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)
・委託を受けて個人で仕事をする方向けの支援金制度
(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金)
を創設し、令和2年2月27日から同年12月31日までの間に取得した休暇等について支援を行っています。
今後、対象となる休暇取得の期間を令和3年2月末まで延長する予定ですので、お知らせいたします。
詳細については、あらためて公表いたします。
(出所)