厚生労働省は2月12日、新型コロナウイルス感染症による雇用への影響が長期化し、雇用情勢に厳しさがみられる中で、休業や離職を余儀なくされた方、シフトが減少したシフト制で働く方、生活に困窮する方などを支援するため、新たな「雇用・訓練パッケージ」を策定し公表しました。

下記に「雇用・訓練パッケージ」のうち、「雇用調整助成金」、「休業支援金・給付金」の内容を抜粋して掲載致します。他に、求職者支援制度への特例措置の導入(9月末までの時限措置)や職業訓練の強化等の内容も含め、詳細は下記サイトよりご参照ください。

■雇用調整助成金の特例措置による雇用維持

●現行の特例措置の取扱い
・4月末まで現行の特例措置を継続(緊急事態宣言が2月中に全国で解除された場合も4月末まで継続)
日額上限:(1日1人あたり) 15,000円 助成率:(中小企業) 最大10/10、 ★(大企業) 最大 3/4

★最大10/10助成
【全国】特に業況が厳しい企業→4月末まで
【緊急事態宣言地域(※)】営業時間の短縮等に協力する飲食店等→ 解除月の翌月末まで
(※)まん延防止等重点措置対象地域に指定された地域があれば同様

●5月~6月の特例措置
・原則的な措置を段階的に縮減
日額上限:(1日1人あたり) 13,500円 助成率:最大 9/10(中小企業)

・感染拡大地域特例(※)・業況特例(全国・特に厳しい企業)
日額上限:(1日1人あたり) 15,000円 助成率:最大 10/10(中小企業・大企業)
(※)まん延防止等重点措置対象地域に指定された地域があれば、営業時間の短縮等に協力する飲食店等を対象
→7月以降は、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置、特例措置を更に縮減

●雇用維持要件の緩和
一定の大企業・中小企業の全てについて、令和3年1月8日以降、4月末までの休業等については、雇用維持要件を緩和し、令和3年1月8日以降の解雇の有無により、適用する助成率(最大10/10)を判断

 

■大企業のシフト制労働者等への対応

●大企業のシフト制労働者等への休業支援金・給付金の適用
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、大企業への雇用維持支援策の強化の一環として、大企業で働くシフト制等の勤務形態で働く労働者(※)が休業手当を受け取れない場合に、休業支援金・給付金の対象とする

(※)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)

① 原則本年1/8以降(例外的に都道府県ごとに時短要請(昨年11/7以降)が発令された時以降)の休業 : 休業前賃金の8割
② 昨年4月から6月末(緊急事態宣言解除月の翌月)までの休業 : 休業前賃金の6割

 

■新たな雇用・訓練パッケージ

https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/000737894.pdf

■概要

https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/000738190.pdf