新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年12月31日を期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきましたが、この特例措置は一部内容が変更されたうえで、令和4年3月31日まで延長となります。
<業況の再確認>
令和3年12月末までに業況特例を利用している(=業況の確認を既に行った)事業主が、判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等について申請を行う場合は、最初の申請において、業況特例の対象となることについて、業況の再確認を行いますので、売上等の書類の再提出が必要になります。
1月1日以降もそのまま(再確認せず)業況特例を継続して適用されるわけではありませんので、ご注意ください。
詳細は下記リーフレットをご参照ください。
(リーフレット)厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf