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2011.9.9                       Since 2011

~ 転ばぬ先の労務管理メルマガ ~

淀川労務協会
“実録” 労務 虎の巻  第4号

毎月1回配信予定
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このメールマガジンでは、私どもがこれまで顧問サービスとしてご提供し
てきた人事・労務・社会保険等に関する事例や情報の中から、特に皆様に
知って頂きたい事例を毎回2ケース厳選しご紹介させて頂いております。

――――目次―――――――――――――――――――――――――――

【ケースNo.7】 [建設労災]  建設業の手直し工事に関する労災保険の取扱い

【ケースNo.8】 [社内恋愛]  トラブル防止のために「恋愛合意書」を取ることは有効か?

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【ケースNo.7】

建設工事おける本工事終了後の手直し工事について、どのような取扱いになるか教えてください。

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建設業の労災保険適用において、本工事終了後の手直し工事或いは保証工事の取り扱いは以下のように扱われます。

一 手直し工事について

本工事終了後に瑕疵等が見つかり無償で行う手直し工事は、本工事の一部として扱われ、新たに新規の工事として労災保険を成立させる必要はありません。
但し、手直し工事として認められるのは、本工事終了後概ね2年以内に行われる工事で、本工事と一体をなすと認められる工事でなければなりません。
また、本工事が請負金額により保険料が算出された場合は、無償で行われる手直し工事について新たに保険料は発生しませんが、本工事に係る保険料の計算を実際に支払われた賃金により計算した場合は、手直し工事についてもその業務に従事した労働者の賃金を把握して申告しなければなりません。

二 保証工事について

建設工事において本工事終了後相当期間保証期間を設定し無償で工事を行う場合があります。
上記の手直し工事もその一部として考えられますが、概ね2年以上経過し、本工事と一体となすと認められない保証工事については、新たに労災保険を成立させ、申告を行わなければなりません。
但し、有期事業の一括の範囲であれば、開始届を提出し、年度更新時に申告に含めておけば問題はありません。
この場合、無償で工事が行われたときは、工事に携わる労働者の賃金により保険料を計算することになります。
尚、本工事を施工した元請会社が費用を負担し、下請会社に工事を発注した場合であっても、元請となるのは本工事を施工した元請会社となりますので、ご注意ください。

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【ケースNo.8】

先日、社内恋愛中の2人の関係が悪くなり、それを機にセクハラ騒動に発展してしまいました。
今後、このような問題が起きないように社内恋愛の関係にある社員には「双方の合意に基づく恋愛関係にある」ことを認めた文書に署名して貰うことで、当事者の関係を証明する手段としトラブル防止に繋げたいと思っています。
この取扱いは問題ないでしょうか?

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会社は本来、社員のプライベートな生活まで規律する権限を持っておらず、社内恋愛も同様です。
一方で社内恋愛のもつれから労務トラブルに発展することも少なくないのも事実であり、経営者にとっては昔から頭の痛い問題となっています。

このような問題は万国共通であり、アメリカでは企業防衛の手段の1つとして「恋愛合意書」を採用することがあります。

恋愛合意とは、当事者が「双方の合意に基づく恋愛関係にある」ことを明記した文書です。
合意書には当事者が企業のセクシャルハラスメントに関する規則を読み理解したことや、恋愛関係を解消する場合には業務に悪影響を及ぼさないことを双方が確認する内容となっています。

社内恋愛がこじれた結果、セクシャルハラスメントの訴えが起きるケースのうち、会社にとって最も深刻なのは上司・部下の社内恋愛のケースです。
上司・部下という上下関係のある当事者の場合、部下は上司の誘いを断りにくいという実情があります。
上司としても無意識であれ上司としての立場を利用する気持ちが無いとは限りません。
こうした背景により、「上司としての立場を利用して関係を迫られた」というセクハラ問題に転化してしまうのです。

日本でもセクハラやパワハラに対する問題意識が高まってきたものの、社会風土や慣習を考えればアメリカのように社内恋愛全ての場合に恋愛合意書を提出させるのはまだまだ現実的ではないでしょう。
とはいえ、上述したように上司・部下の社内恋愛は会社にとって大きなリスクになりますので、上司・部下の関係に限って恋愛合意書を導入することには十分検討の余地があるではないでしょうか。

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☆本件についてのお問い合わせは淀川労務協会コンサルティング業務部門
までお願いします。
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