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2011.4.15 Since 2011

~ 転ばぬ先の労務管理メルマガ~

淀川労務協会 “実録” 労務 虎の巻 第1刊

毎月1回配信
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Point1.『関西最大級の規模』

Point2.『業界最高水準の解決力』

Point3.『50年の実績と信頼 ~労務に一途~』

“本当の人事労務力”を貴社に提供する労務管理のリーディングオフィス

― 淀川労務協会 - です。

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このたび、ホームページのリニューアルに際しメールマガジンを発刊する
運びとなりました。 今回が記念すべき第1号となります。

このメールマガジンでは、私どもがこれまで顧問サービスとしてご提供し
てきた人事・労務・社会保険等に関する事例や情報の中から、特に皆様に知っ
て頂きたい事例を毎回2ケース厳選しご紹介させて頂きます。

――――目次―――――――――――――――――――――――――――

【ケースNo.1】 [ 労災 ] 腱鞘炎は労災になるの?

【ケースNo.2】 [労働条件] 二箇所勤務の取扱いについて

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【ケースNo.1】

当社の関連の介護施設の職員が日常的な業務が原因で腱鞘炎になったため
労災申請して欲しいと強く要求してました。どうすれば良いでしょうか?

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そもそも継続的・反復的な振動業務(キーパンチャー等)に従事していな
い者の腱鞘炎の労災申請については認められにくい現状があります。

少なくとも「6ヶ月間は継続的に上肢の反復動作の多い作業に従事してい
た」ということを証明できなければ、労災判定のテーブルにも載せること
すら困難です。

(ところが、会社の言い分では決してそんなことは無いとのこと。)

この「6ヶ月継続」の実態があり、会社が申請に協力的であったとしても
介護施設職員というだけで認定は困難なのに、そのような状況では申請し
てもかなり困難でしょう。

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【ケースNo.2】

所定労働時間は法定労働時間(原則1日8時間 週40時間)以内に納め
なければならないが、二箇所勤務の場合、例えば一箇所目が7時間勤務で
あれば二箇所目では所定労働時間としては残りの1時間で設定しなければ
ならないのですか・・・?

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所定労働時間の設定は、各事業所それぞれ単独で判断して法定労働時間内
で設定することが可能です。
つまり、上記のケースであれば、二箇所目は8時間以内で所定労働時間を
設定することが可能です。(計:15時間)

例えば一箇所目7時間労働、二箇所目5時間労働の場合。
二箇所目単独でみれば法定労働時間内ですが、一箇所目から通算して8時
間を超えた4時間は割増賃金を支払い、二箇所目についてのみ時間外労使
協定(36協定)を届け出る必要があります。(※)

尚、これとは別に安全配慮義務上、この労働者の健康には十分留意する必
要があります。

(※)一箇所目で1日8時間を超える残業が無い場合

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☆本件についてのお問い合わせは淀川労務協会協会コンサルティング業
務部門までお願いします。
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