平成25年4月1日より、高年齢者雇用安定法及び労働契約法が改正され、原則、企業は希望する従業員を65歳まで雇用する必要が生じ、また契約期間が通算5年を超える非正規(有期)従業員の希望により無期雇用契約へ転換させる義務が生じることになりました。
 そこで、本セミナーでは、法改正の内容を改めて確認し、その実務や就業規則及び人事制度での対応の考え方を解説いたします。

■開催日時: 2013年7月11日(木) 14:00~16:00

■会場:淀川労務協会セミナールーム

■講師:下村 真仁(淀川労務協会)

■参加費:無料